重要な建築基準法の改正

令和元年6月、建築基準法の一部が改正されました。

その改正事項は、今後、東京都内における狭小地での注文住宅(狭小住宅)建築に多大な影響を与えるので、以下、解説いたします。

改正内容は、『準防火地域内で、準耐火建築物(耐火建築物をも含む)を建築する場合、建ペイ率(建蔽率)10%アップの緩和を受けられる』ということです。

この条件を満たした場合、例えば建ペイ率が60%と指定された土地が準防火地域に指定されていて、そこに準耐火建築物又は耐火建築物を建築する場合には、建ペイ率は70%となります。これにより、2階建建築物の建築可能容積率は、160%・260%・合計120%だったものが、最大170%・270%・合計140%まで建築可能となりました。

ケーススタディとして、敷地面積80㎡の土地の場合で2階建建築物の場合、延床面積にして、最大96㎡までしか建築できなかった土地が、112㎡まで建築できるようになりました(つまり、2階建の場合には建築可能延床面積率は、最大プラス20%となります)

この緩和規定は3階建の場合でも適用され、場合には築可能容積率は最大プラス30%となります。

今後は、地価の高い東京都内(特に都心部)において、この規定を適用し、狭小敷地の有効活用の増加が予想されます。

*既にこの規定の効果が弊社のお客様で出現しています。世田谷区、杉並区、目黒区などで、準防火地域、建蔽率50%や60%に指定されていた土地では、今まで希望する広さの住宅が建てられなったものが、建築できるようになっております。また、今までより1階を広くすることもできるので、使い勝手の良い住宅となっております。